介護学院:一般教育訓練給付制度対象講座についてのお知らせ

当学院の2024年(令和6年)1月以降に開講する「介護職員初任者研修」「介護福祉士実務者研修」は厚生労働省の定める一般教育訓練給付制度」の対象研修となりました。


一般教育訓練給付制度とは、雇用の安定・就職の促進を支援する為、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)又は一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。


【対象者】は、①又は②のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方

①雇用保険の一般被保険者等:一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方

②雇用保険の一般被保険者等であった方:一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方

※初めて一般教育訓練給付金を受給しようとする方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。

※ご自身が対象者であるか分からない場合は、管轄のハローワークでご確認ください。

詳細→【一般教育訓練給付金のご案内】